県議会陳情:専門的知見の公表を(全く納得できない埋立て承認)
2014年03月10日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古/ 議会陳情
沖縄県議会では、仲井真弘多知事の埋立承認をめぐっての質疑・答弁が続いています。沖縄BDもこの3月7日に、知事の承認に関しての陳情を県議会に提出しました。
沖縄BDは知事の承認に対してすでに抗議と知事の辞職を求める声明(ここをクリック)をだしています。今回の陳情は「知事や土木建築部の答弁は納得できない」「しかし県議会議員も攻めあぐねている」という状況を踏まえ、法の遵守に焦点を絞りました。
承認の判断を下した海岸防災課は、1月20日のNGOとの交渉で、判断を下す際「専門家には聞いていない」「我々が判断した」と答えています。また、県議会百条委員会や、今回の定例県議会でも、土木建築部長は「(我々が)埋立て運用実績の審査事項としてきた内容において判断してきた」としか答弁していません。
外来種関係、ジュゴン関係のMUST READの文献の一部です。海岸防災課は読んで判断したのでしょうか。尚一冊は直接関係ありませんが、県に「もっと気概を!」の意味を込めて示しています。フマキラーはご存知の通り、アルゼンチンアリ関係(ここをクリック)。
つまり、公有水面埋立法の4条1-2で要求されている環境保全を遵守するには専門的知見が必要なのに、その知見について具体的なことは何も答えていないのです。
今回の沖縄BDの陳情は、海岸防災課の誰が、ジュゴンの保護、サンゴの保全、外来種、米軍の運用について専門的な知見を持っていて、その知見をどのように反映させて判断したのか明確にすることを要求しています。
県議会の傍聴、SNSでの拡散、メディアへの呼びかけなどを通して、「専門家不在の承認判断」では、法を遵守できないことを世論として問題にしていきましょう。
以下陳情文を貼付けます。pdfファイルも下にあります。
沖縄県議会議長
喜納 昌春殿
2013年12月27日、仲井真弘多沖縄県知事は、沖縄防衛局の普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請を、公有水面埋立法の「基準に適合」していると判断し、「承認」した。この判断は、環境アセス評価書に対しての知事意見「生活環境及び自然環境の保全は不可能である」(2012年2月)及び埋立て承認申請手続きにおける県環境生活部長の「生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」(2013年11月)とは相反するものであった。
その後、平成26年第1回臨時会議、沖縄県議会百条委員会(平成26年2月)、平成26年第2回定例委員会で、知事の承認の判断についての追求がなされている。これまで、どの時期にどのような知事の見解が示され判断がなされたか、という過程については明確になってきた。しかし、埋立ての承認がどのような基準に基づいて行われたかについては、土木建築部當銘健一郎部長による「2500へクタール以上の埋立てをやってきた長い埋立て運用実績の審査事項としてきた内容において判断してきた」(2014年3月4日県議会答弁)という抽象的な回答しかなく、具体的な内容は示されていない。土木建築部長のこの答弁が示していることは、(「日本一の埋立て県」として揶揄されるほど)埋立てを認めてきた、ということでしかない。埋立てを許可/承認するにあたり不可欠な「環境保全」への配慮が具体的にどのように行われてきたのか、また許可/承認の際に事業者により示された保全措置が実効性を伴うものだったかについては、県から示されていない。
今回の埋立てには、約2100万立方メートルの土砂が使われ、そのうちの約1700万立方メートルの土砂は異なる自然環境を持つ県外から海を越えて搬入される。そして、国際的絶滅危惧種であり国の天然記念物であるジュゴンの保護問題や、アルゼンチンアリなどの外来種の問題も関係している。また埋立ては米軍基地建設のための埋立てである。これらの状況は県がこれまで許可/承認してきた埋立てとは大きく異なる。
これらの状況を踏まえると、今回の埋立て承認の判断にはさまざまな専門的知見が不可欠であることは明らかだ。しかし、今回の埋立て承認手続きにおける主務部署である沖縄県土木建築部海岸防災課は、埋立て承認の判断の際、「専門家には聞いていない」「我々が判断した」としている。(2014年1月20日)。私たちはこの海岸防災課の「専門家不在の判断」に大きな疑念と懸念を持っており、これでは「環境保全」への十分な配慮を求める公有水面埋立法の第4条1の2を遵守できないと考える。また、海岸防災課が「専門家に聞いていない」という事実は、環境保全に向けた「現段階で取りうると考えられる措置」を、沖縄県自体がとっていないことを如実に示すものだと考える。
現在、沖縄県に求められていることは、今回の埋立て承認がどのような基準に基づいて行われたかを出来るだけ具体的に説明することであり、「専門家に聞いていない」「我々が判断した」とするならば、その判断をした海岸防災課や土木建築部の職員が、どのような具体的かつ専門的知見を持ち合わせ、それに基づいてどのように判断したのかを詳細に県民に示すことである。
よって以下の事項を沖縄県議会に要請・陳情する。
1. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、ジュゴン保全について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
2. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、サンゴ類の保全について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
3. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、外来種の問題について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
4. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、米軍基地の運用に関する問題について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
(PDF: 100.56KB)
沖縄BDは知事の承認に対してすでに抗議と知事の辞職を求める声明(ここをクリック)をだしています。今回の陳情は「知事や土木建築部の答弁は納得できない」「しかし県議会議員も攻めあぐねている」という状況を踏まえ、法の遵守に焦点を絞りました。
承認の判断を下した海岸防災課は、1月20日のNGOとの交渉で、判断を下す際「専門家には聞いていない」「我々が判断した」と答えています。また、県議会百条委員会や、今回の定例県議会でも、土木建築部長は「(我々が)埋立て運用実績の審査事項としてきた内容において判断してきた」としか答弁していません。
外来種関係、ジュゴン関係のMUST READの文献の一部です。海岸防災課は読んで判断したのでしょうか。尚一冊は直接関係ありませんが、県に「もっと気概を!」の意味を込めて示しています。フマキラーはご存知の通り、アルゼンチンアリ関係(ここをクリック)。
つまり、公有水面埋立法の4条1-2で要求されている環境保全を遵守するには専門的知見が必要なのに、その知見について具体的なことは何も答えていないのです。
今回の沖縄BDの陳情は、海岸防災課の誰が、ジュゴンの保護、サンゴの保全、外来種、米軍の運用について専門的な知見を持っていて、その知見をどのように反映させて判断したのか明確にすることを要求しています。
県議会の傍聴、SNSでの拡散、メディアへの呼びかけなどを通して、「専門家不在の承認判断」では、法を遵守できないことを世論として問題にしていきましょう。
以下陳情文を貼付けます。pdfファイルも下にあります。
2014年03月07日
沖縄県議会議長
喜納 昌春殿
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
連絡先 吉川秀樹 (090-2516-7969)
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
連絡先 吉川秀樹 (090-2516-7969)
普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続きに関する陳情:
判断の基準となった(専門的)知見の公表について
判断の基準となった(専門的)知見の公表について
2013年12月27日、仲井真弘多沖縄県知事は、沖縄防衛局の普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請を、公有水面埋立法の「基準に適合」していると判断し、「承認」した。この判断は、環境アセス評価書に対しての知事意見「生活環境及び自然環境の保全は不可能である」(2012年2月)及び埋立て承認申請手続きにおける県環境生活部長の「生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」(2013年11月)とは相反するものであった。
その後、平成26年第1回臨時会議、沖縄県議会百条委員会(平成26年2月)、平成26年第2回定例委員会で、知事の承認の判断についての追求がなされている。これまで、どの時期にどのような知事の見解が示され判断がなされたか、という過程については明確になってきた。しかし、埋立ての承認がどのような基準に基づいて行われたかについては、土木建築部當銘健一郎部長による「2500へクタール以上の埋立てをやってきた長い埋立て運用実績の審査事項としてきた内容において判断してきた」(2014年3月4日県議会答弁)という抽象的な回答しかなく、具体的な内容は示されていない。土木建築部長のこの答弁が示していることは、(「日本一の埋立て県」として揶揄されるほど)埋立てを認めてきた、ということでしかない。埋立てを許可/承認するにあたり不可欠な「環境保全」への配慮が具体的にどのように行われてきたのか、また許可/承認の際に事業者により示された保全措置が実効性を伴うものだったかについては、県から示されていない。
今回の埋立てには、約2100万立方メートルの土砂が使われ、そのうちの約1700万立方メートルの土砂は異なる自然環境を持つ県外から海を越えて搬入される。そして、国際的絶滅危惧種であり国の天然記念物であるジュゴンの保護問題や、アルゼンチンアリなどの外来種の問題も関係している。また埋立ては米軍基地建設のための埋立てである。これらの状況は県がこれまで許可/承認してきた埋立てとは大きく異なる。
これらの状況を踏まえると、今回の埋立て承認の判断にはさまざまな専門的知見が不可欠であることは明らかだ。しかし、今回の埋立て承認手続きにおける主務部署である沖縄県土木建築部海岸防災課は、埋立て承認の判断の際、「専門家には聞いていない」「我々が判断した」としている。(2014年1月20日)。私たちはこの海岸防災課の「専門家不在の判断」に大きな疑念と懸念を持っており、これでは「環境保全」への十分な配慮を求める公有水面埋立法の第4条1の2を遵守できないと考える。また、海岸防災課が「専門家に聞いていない」という事実は、環境保全に向けた「現段階で取りうると考えられる措置」を、沖縄県自体がとっていないことを如実に示すものだと考える。
現在、沖縄県に求められていることは、今回の埋立て承認がどのような基準に基づいて行われたかを出来るだけ具体的に説明することであり、「専門家に聞いていない」「我々が判断した」とするならば、その判断をした海岸防災課や土木建築部の職員が、どのような具体的かつ専門的知見を持ち合わせ、それに基づいてどのように判断したのかを詳細に県民に示すことである。
よって以下の事項を沖縄県議会に要請・陳情する。
記
1. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、ジュゴン保全について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
2. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、サンゴ類の保全について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
3. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、外来種の問題について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
4. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、米軍基地の運用に関する問題について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。
(PDF: 100.56KB)
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