<辺野古アセス> 日本自然保護協会と沖縄県海岸防災課へ

2013年02月20日/ 辺野古アセス

 日本自然保護協会の安部真理子さんと沖縄BDで、沖縄県海岸防災課の方々にお会いしてきました。
 
 現在、補正評価書で問題であると私たちが考えている点をお伝えすることと、今後、日本政府から公有水面埋め立て申請が行われたあとの手続きについて、教えていただくためです。特に埋め立て申請の手続きにおいて、意見を提出できるという「利害関係者」について教えていただくためです。

 まず、日本自然保護協会と、沖縄BDで前日に沖縄防衛局に提出した意見書のポイントを説明し、防衛局のやりとりについてを報告しました。

<辺野古アセス> 日本自然保護協会と沖縄県海岸防災課へ



 それから海岸防災課からは、まず埋め立て申請についての連絡は現在ないとの説明がありました。
 
 それから申請があった場合ですが、県としては申請があれば手続きはしなければならないので進めるとのことです。
 まず申請書の形式の審査をし、不備がなければ、申請書類について、3週間の公告縦覧が行われます。この公告縦覧の間に「利害関係者」が沖縄県(海岸防災課)に意見書を提出することになります。一般的には漁協等が利害関係者として意見を提出するようです。ただ海岸防災課としては「利害関係者」の明確な定義がないので、漁協だけでなく、自己認識により、利害があると思える者は意見書を出せる、ということでした。ただし利害関係にはそれぞれ程度があるので、その程度も考慮して、利害関係者の意見は取り扱うとのこと。
 公告縦覧後に、議会との調整をした図地元市町村長の意見や、関係行政機関の意見、そして利害関係者の意見を評価しながら、申請の内容の審査がおこなわれていきます。

辺野古・大浦湾は、私たち沖縄県民の大切な宝であり、世界も注目する生物多様性豊な場所です。
その場所を大切に思う気持ち、守りたい気持ちがあるならば、それは利害関係者として意見をいうことができるのではないでしょうか。

  公有水面埋立免許手続についての海岸防災課のHPはこちら
 沖縄BDの関連記事はこちら「<辺野古アセス>公有水面埋め立て手続きについて勉強開始」
 
 海岸防災課が用いている公有水面埋め立てについてのマニュアルはこちらだそうです。現在は入手が不可とのことでした。

<辺野古アセス> 日本自然保護協会と沖縄県海岸防災課へ






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Posted by 沖縄BD at 11:00│Comments(0)
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