2015年04月19日 21:50
"・・・注意を要するのは、①のドラム缶付着物については、評価を廃掃法に基づく産廃の埋立基準を用いて判定し、②の底面土壌については、土対法(土壌汚染対策法)の特定有害物質の溶出基準を用いている点である。そのため、この発表を受けて翌24日の各紙の記事では、基準値の何倍かについて取り上げ方が分かれて読者の間に混乱が広がった。
琉球新報は、①についても土対法に準拠し45万倍としたのに対し、沖縄タイムスは①は廃棄物なので4万5500倍とした。それぞれ間違いではないが、発見された場所がこれまで同様、嘉手納基地返還跡地で沖縄市がサッカー場として整備している場所であること、また、ドラム缶付着物といっても数十年前に埋められたものが掘り起こされた結果明らかになった物であり、付着物とそれが周辺にこぼれ落ちた土壌との明確な区分が出来ないことから判断し、より安全側にたった評価を行うことが今後の対策の検討の上からも望ましい。
環境基準や判定基準はあくまでも汚染のレベルを判断し、行政上の判断、措置等を検討するためのものであり、住民にとっては廃棄物であれ、土壌であれ高濃度の汚染が、由々しくも、子どもたちが走り回るサッカー場で発見されたという事実である。”
"沖縄市のサッカー場で地中から発見されたドラム缶について、沖縄防衛局は、きわめて濃度の高い揮発性の有害物質が新たに検出されたと発表しました。
沖縄市のサッカー場では先月新たに17本のドラム缶が発掘され、沖縄防衛局がこのドラム缶の付着物や土壌を調査していました。
その結果、このうち地表面から3.2メートルの地点にあったドラム缶の下の土壌から、揮発性の有害物質ジクロロメタンが1リットルあたり100ミリグラム、環境基準値の5000倍という非常に高い濃度で検出されました。
沖縄防衛局では25日にも、より深い部分の土壌の調査を再開しますが、すべての調査結果が出るには半年以上かかる見通しで、その間、掘り起こした土は飛散防止の処置をしたうえでサッカー場に仮置きする状態が続くということです。"