沖縄市サッカー場:17本のドラム缶から新たに有害物質検出の発表と報道

2015年04月19日/ 沖縄市サッカー場/ 日米地位協定/ 環境協定/ 枯れ葉剤/ 基地返還跡地/ 汚染/ 沖縄県環境政策/ 沖縄防衛局

 3月23日、沖縄防衛局は「 嘉手納飛行場返還跡地内(現沖縄市サッカー場)において2月6日から2月19日までの間 で発見されたドラム缶(17本)の付着物や底面土壌等について(中間報告)」[2015.03.23]を発表しました。

 
目が...
沖縄市サッカー場:17本のドラム缶から新たに有害物質検出の発表と報道

http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/07oshirase/kanri/kanri-info/270323okinawashisakkadoramu.pdfより抜粋
 
その報道を下にまとめました。

報道は、下にみられるとおり、基準値のとり方による混乱がありましたが、その件については、報道の中でもコメントくださった池田こみちさんがブログ記事で説明してくださっています。この記事には、発見された有害物質についての説明もありますので、リンクをたどってみてください。

沖縄の基地返還跡地で 今度は高濃度のVOC汚染発覚 池田こみち(環境総合研究所 顧問)(2015.3.25)
"・・・注意を要するのは、①のドラム缶付着物については、評価を廃掃法に基づく産廃の埋立基準を用いて判定し、②の底面土壌については、土対法(土壌汚染対策法)の特定有害物質の溶出基準を用いている点である。そのため、この発表を受けて翌24日の各紙の記事では、基準値の何倍かについて取り上げ方が分かれて読者の間に混乱が広がった。
 琉球新報は、①についても土対法に準拠し45万倍としたのに対し、沖縄タイムスは①は廃棄物なので4万5500倍とした。それぞれ間違いではないが、発見された場所がこれまで同様、嘉手納基地返還跡地で沖縄市がサッカー場として整備している場所であること、また、ドラム缶付着物といっても数十年前に埋められたものが掘り起こされた結果明らかになった物であり、付着物とそれが周辺にこぼれ落ちた土壌との明確な区分が出来ないことから判断し、より安全側にたった評価を行うことが今後の対策の検討の上からも望ましい。
 環境基準や判定基準はあくまでも汚染のレベルを判断し、行政上の判断、措置等を検討するためのものであり、住民にとっては廃棄物であれ、土壌であれ高濃度の汚染が、由々しくも、子どもたちが走り回るサッカー場で発見されたという事実である。”
  
 ここにあるとおり、ドラム缶付着物と底面土壌が別の基準でとられています。それについては、調査の目的が何なのか、汚染の実態を踏まえ、議論の必要があると思われます。
 防衛局の発表内容については、他にも問題がありますので、これはリリースを聞くメディアへの意識喚起も含め、改めて問題化したいと思います。

◯沖縄タイムス
沖縄市サッカー場:17本のドラム缶から新たに有害物質検出の発表と報道

こちらは沖縄市の声を拾っています。
沖縄市サッカー場:17本のドラム缶から新たに有害物質検出の発表と報道

◯琉球新報
沖縄市サッカー場:17本のドラム缶から新たに有害物質検出の発表と報道

沖縄市サッカー場:17本のドラム缶から新たに有害物質検出の発表と報道

◯QAB サッカー場ドラム缶に極めて濃度の高い有害物質 (2015.3.23)
"沖縄市のサッカー場で地中から発見されたドラム缶について、沖縄防衛局は、きわめて濃度の高い揮発性の有害物質が新たに検出されたと発表しました。
沖縄市のサッカー場では先月新たに17本のドラム缶が発掘され、沖縄防衛局がこのドラム缶の付着物や土壌を調査していました。
その結果、このうち地表面から3.2メートルの地点にあったドラム缶の下の土壌から、揮発性の有害物質ジクロロメタンが1リットルあたり100ミリグラム、環境基準値の5000倍という非常に高い濃度で検出されました。
沖縄防衛局では25日にも、より深い部分の土壌の調査を再開しますが、すべての調査結果が出るには半年以上かかる見通しで、その間、掘り起こした土は飛散防止の処置をしたうえでサッカー場に仮置きする状態が続くということです。"


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Posted by 沖縄BD at 21:50│Comments(0)
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