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沖縄県海岸防災課との交渉の報告:埋立て承認に専門的知見の裏付けなし

2014年06月09日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

去った6月6日沖縄BDは、他の環境団体や市民グループとともに、沖縄県海岸防災課との要請交渉を行いました。交渉の目的は、昨年12月に知事が下した米軍基地建設のための辺野古・大浦湾の埋立て承認に関する事実関係を確認することでした。まずお忙しい中対応して頂いた海岸防災課の職員のみなさんに感謝を申し上げます。


        沖縄県海岸防災課との要請交渉の様子(Y. Makishi撮影)

海には環境調査船が入り、キャンプ・シュワブの陸側では大規模な工事が続く辺野古・大浦湾の「現場」。そして反対行動を阻止するために立ち入り禁止区域の拡大や刑特法をちらつかせる政府。緊張感が高まる現状を受けて行われたのが今回の要請です。それゆえ、私たちもそして海岸防災課も声を荒げる場面が何度もある交渉になりました。沖縄の置かれた、厳しい、悲しい現実です。以下、要綱交渉の内容と私の個人的考察をまとめてみます。

専門家不在の承認
今回の要請の目的は、承認に至る過程のなかで、公有水面埋立法の第4条1項2号で求められている環境保全への配慮が適切になされいたのか、を確認することでした。

具体的には、以下の5つの項目について、沖縄県庁の誰が、どれだけの専門的知見をもって、承認の判断を下したかを説明してもらうことでした。
①ジュゴンの保全
②サンゴ類の保全
③海草藻場の保全
④外来種の問題
⑤米軍基地の運用に関する問題

私たちの質問に対する沖縄県海岸防災課からの回答はまとめると以下の通りになります。
1)承認の判断を下したのは、海岸防災課の3名の職員である。
2) 承認の判断を下した職員は5項目に関して「専門的レベル」の知見をもっていない。
3) 承認の判断を下すにあたり、海岸防災課/土木建築部が専門家に助言を求めること、専門家と協議することはしなかった。
4) 「承認」の判断において、また判断後において、環境保全について「懸念が払拭できない」との意見を出した環境生活部との直接のやり取りとりはなかった。
5) 制度上、判断する職員が「専門家レベル」の知見を持たなくても、専門家と協議しなくても、承認はできるものである。

辺野古・大浦湾の海岸域は、沖縄県の「自然環境の関する保全の指針」で最も厳しい評価ランク1(自然環境の厳正な保護を図る)に指定されているところです。その地域での埋立てについて判断するには、科学的専門的知見が必要であり、慎重に慎重を重ねた協議や議論が必要であったはずです。特に、沖縄県の環境生活部が、県の環境アセス審査会等の専門家の意見に基づき、環境保全についての「懸念は払拭できない」という意見を提出していることを考慮すると、少なくとも環境生活部との協議や議論は必要であったはずです。

沖縄県が委託する専門家の意見を無視し、専門家との協議さえも持たなかったこが許されていいはずがありません。これでは沖縄の環境が守れるはずがありません。これでは、公有水面埋立法で求められている環境保全の考慮をしたことにはなりません。これらは重要な問題として、世論としては勿論、県議会においても、関係自治体の議会でも追求し続けることが必要です。

承認のもとになったのは職員の判断か:知事の責任について (個人的考察)
しかし今回のこの承認の判断を、海岸防災課の3職員の問題や、制度的手続きの問題としてのみ考えることは非常に無理があると私は考えます。それについて私の個人的考察を示しておきます。

今回の私たちの要請交渉は、先の「百条委員会」における知事や土木建築部長が宣誓のもと証言した議事録の内容を基にして、つまり証言内容が「事実」であるということを前提として行っていました。




百条委員会の議事録で示されていることは、
1) 承認は知事の「政治的判断」ではなく、法に基づいた「行政判断」であった。
2) 知事は、様々な関係部署や名護市長の意見/見解をまず聞いて/考慮して、その後で承認の判断を下した。
ということです。

これを整理すると、環境保全に関して問題がある、あるいは「懸念は払拭できない」とする名護市長や環境生活部部長の意見とは異なり、唯一、埋立て申請は法の基準に「不適合とはいえない」(法の基準に適合している)とした海岸防災課の判断が、知事の承認につながったということです。私たちはこの「前提」を事実として、知事の判断の基になったとされる海岸防災課の職員やその職員の専門的知見について追求したわけです。

しかしこの前提自体が本当に正しいのかどうか、ということを考えないといけないと思います。

例えば、3名の職員の判断が先にあったのではなく、知事の政治的判断が先にあり、その後で3名の職員がその知事の承認の判断にもとづいて、承認の根拠になることを考えださねばならなかった、という可能性です。3名が専門家に聞こうと思っても、それが許されなかった。3名が環境保全に関するきちんとした知見をもつことが許されないかたちで、承認の根拠を考えださなければならなかった、という可能性です。もしこれらが現実であったのなら、3名の職員は非常に不当な形で、知事の承認の責任を負わせられていることになります。

勿論これは、私しの個人的考察です。しかしこの新たな米軍基地建設のための埋立ての承認という歴史的重さを考えると、3人の海岸防災課の職員が、環境保全に関する専門的知見もなく、専門家に聞くこともなく、制度上可能だからということで承認の判断を下し、それを知事が受けて埋立てを承認したというシナリオはあまりにも無理があると思います。この問題も、世論として追求することとは勿論、ぜひ議会においてもしっかりと追求していくべきだと思います。

以上、報告と考察でした。

沖縄・生物多様性市民ネットワーク
吉川秀樹


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添付書類 (埋立承認の判断基準に関する公開質問)  

Posted by 沖縄BD at 13:30Comments(0)

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会」の公開について防衛局への要望書

2014年04月28日/ 辺野古アセス/ 公有水面埋立対策/ 沖縄防衛局/ 辺野古

辺野古の埋め立てに関わる「環境保全策を検討する環境監視等委員会」が設置され、4月11日に初会合が沖縄で開催されました(一番下に新聞記事等をまとめてあります)。同委員会は、昨年12月に仲井真弘多沖縄県知事が埋立てを承認する際の「留意事項」において、沖縄県が沖縄防衛局に設置を求めたものです。

 私たち沖縄BDは、知事の埋立て承認は法的正当性を持たないと考えています。よって環境監視等委員会自体の正当性も認めていません。しかし同時に、知事が「留意事項」で要求した透明性や市民への周知が無視される形で同委員会が開催されていることも大きな問題だと考えています。

 今回沖縄BDは、日本自然保護協会とともに、環境監視等委員会の目的や裁量範囲、構成、運営についての明確な説明と、同委員会に市民が関われる仕組みの設置を求める要望書(4月23日付け)を沖縄防衛局に提出しました。(日本自然保護協会の記事はこちら)要請文を下に貼付けます。また独自ルートで入手した委員会の名簿を貼付けます。

 これから沖縄BDは、知事承認の正当性を問い続け、同委員会の監視や同委員会への意見提出等も含めて、埋立て工事に反対する動きをしっかり展開していきます。多くのみなさんの参加と支持をよろしくお願いします。



 
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沖縄防衛局長 
武田 博史 殿

公益財団法人 日本自然保護協会
理事長 亀山 章 
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
吉川 秀樹

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会」の公開の要望書

辺野古の埋め立てに伴う環境保全策を検討する普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会(以下、環境監視等委員会)が沖縄防衛局により設置され、2014年4月11日に初会合が開催された。この委員会は仲井真弘多沖縄県知事による埋立承認の際に「留意事項」として政府に求めたことを受けて設置されたものであるが、私たちは委員会の正当性とその運営に、以下のような大きな疑念をもっている。

第一は、環境監視等委員会の前提となる仲井真知事の埋立て承認は、「環境保全」を要求する公有水面埋立法の4条1-2項を無視した承認であり、同委員会の正当性が問われる。仲井真知事は2012年2月に、環境影響評価書に対する知事意見として「評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考える」とした。その後、評価書は補正されたが、本計画が有する根本的な問題は何も解決されなかった。それに続く
公有水面埋立手続きにおいても、問題は解決されるどころか、埋立土砂の調達予定地に外来種の混入が発見されるなど、新たに深刻な問題が次々と発覚し、これらの事項も解決をみていない。

第二は、2012年3月27日に出された普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書に対する沖縄県知事意見の中には、「各委員会の開催に当たっては、積極的に公開するなど広く地域住民、県民に対し周知に努めながら運営する必要がある。」と記されているが、現在の環境監視等委員会の設置過程や運営状況はそれと相反するものである。環境影響評価書の補正過程において設置された「有識者研究会」も、公開がなされず、また市民による多様な視点からの関わりがないまま行われ、結局は、補正において本計画が有する根本的な問題を解決する役割は果せなかった。沖縄県が述べている埋立承認に伴う留意事項には、市民の検証の過程が必要であり、環境監視等委員会に市民が関ることができる仕組みをこれから取り入れることが必要である。

以上の理由から沖縄防衛局に下記のことを要望する。

                   


1. 環境監視等委員会の目的と裁量範囲を明確にすること
2. 同委員会への市民の傍聴を認め、市民が関われる仕組みを設けること
3. 同委員会の議事録を公開すること   
4. 同委員会委員の氏名、所属および専門分野を公開すること
5. 同委員会委員の選考過程とその理由を明らかにすること
6. 同委員会委員に環境保全のどの部分に対して助言を求めるのか、明らかにすること
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◯メディアには投げ込みで委員名簿は知らせているようです。こちらは独自のルートで入手しました。



◯環境監視委員会に関する主な報道 
辺野古環境監視委が初会合 公開も報告もせず (琉球新報 2014.4.12)
"名護市辺野古の埋め立て工事で、環境保全策を検討する環境監視委員会が設置され、初会合が11日、那覇市内で開催された。
 会合は非公開で、委員会の事務局を務める沖縄防衛局によると、今後も公開の予定はない。同局の高木健司調達部長は「できるだけ早く議事録を公開する」と述べるにとどめた。
 委員会は、仲井真弘多知事が埋め立て承認の際に「留意事項」として政府に求めたことを受けて設置されたが、高木部長は「会合ごとに県に内容を報告することは考えていない」と述べた。
 委員会は12人の有識者から成り、中村由行横浜国立大大学院教授(土木工学)が委員長に選ばれた。会合で委員からは「埋め立て土砂の調達先、運搬方法、外来生物の移入について十分確認すべきだ」「水中での土砂の濁り、堆積状況の監視が重要」「サンゴの移植技術は100%保証されたものではない」などの意見が出されたという。
 またジュゴンについて、「生息は3頭しか確認されていないことを前提に、工事の影響が及ばないように監視すべきだ」との意見があったという。
 今後、委員会の指導、助言に基づき環境調査の方法や保全策を確定するが、開催期間や次回期日は未定。
 委員会をめぐっては、県環境影響評価審査会の宮城邦治会長が2月、県議会百条委で「(委員会で)果たして十分に環境保全対策ができるかどうか懸念を持っている」と述べている。"

QAB 防衛局辺野古移設で環境監視等委員会 (琉球朝日放送. 2014.4.11)


  

Posted by 沖縄BD at 15:43Comments(0)

県議会陳情:専門的知見の公表を(全く納得できない埋立て承認)

2014年03月10日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古/ 議会陳情

沖縄県議会では、仲井真弘多知事の埋立承認をめぐっての質疑・答弁が続いています。沖縄BDもこの3月7日に、知事の承認に関しての陳情を県議会に提出しました。

沖縄BDは知事の承認に対してすでに抗議と知事の辞職を求める声明(ここをクリック)をだしています。今回の陳情は「知事や土木建築部の答弁は納得できない」「しかし県議会議員も攻めあぐねている」という状況を踏まえ、法の遵守に焦点を絞りました。

承認の判断を下した海岸防災課は、1月20日のNGOとの交渉で、判断を下す際「専門家には聞いていない」「我々が判断した」と答えています。また、県議会百条委員会や、今回の定例県議会でも、土木建築部長は「(我々が)埋立て運用実績の審査事項としてきた内容において判断してきた」としか答弁していません。



外来種関係、ジュゴン関係のMUST READの文献の一部です。海岸防災課は読んで判断したのでしょうか。尚一冊は直接関係ありませんが、県に「もっと気概を!」の意味を込めて示しています。フマキラーはご存知の通り、アルゼンチンアリ関係(ここをクリック)。




つまり、公有水面埋立法の4条1-2で要求されている環境保全を遵守するには専門的知見が必要なのに、その知見について具体的なことは何も答えていないのです。

今回の沖縄BDの陳情は、海岸防災課の誰が、ジュゴンの保護、サンゴの保全、外来種、米軍の運用について専門的な知見を持っていて、その知見をどのように反映させて判断したのか明確にすることを要求しています。

県議会の傍聴、SNSでの拡散、メディアへの呼びかけなどを通して、「専門家不在の承認判断」では、法を遵守できないことを世論として問題にしていきましょう。

以下陳情文を貼付けます。pdfファイルも下にあります。



2014年03月07日


沖縄県議会議長
喜納 昌春殿

沖縄・生物多様性市民ネットワーク
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
連絡先 吉川秀樹 (090-2516-7969)

                
普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続きに関する陳情:
判断の基準となった(専門的)知見の公表について


 2013年12月27日、仲井真弘多沖縄県知事は、沖縄防衛局の普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請を、公有水面埋立法の「基準に適合」していると判断し、「承認」した。この判断は、環境アセス評価書に対しての知事意見「生活環境及び自然環境の保全は不可能である」(2012年2月)及び埋立て承認申請手続きにおける県環境生活部長の「生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」(2013年11月)とは相反するものであった。

 その後、平成26年第1回臨時会議、沖縄県議会百条委員会(平成26年2月)、平成26年第2回定例委員会で、知事の承認の判断についての追求がなされている。これまで、どの時期にどのような知事の見解が示され判断がなされたか、という過程については明確になってきた。しかし、埋立ての承認がどのような基準に基づいて行われたかについては、土木建築部當銘健一郎部長による「2500へクタール以上の埋立てをやってきた長い埋立て運用実績の審査事項としてきた内容において判断してきた」(2014年3月4日県議会答弁)という抽象的な回答しかなく、具体的な内容は示されていない。土木建築部長のこの答弁が示していることは、(「日本一の埋立て県」として揶揄されるほど)埋立てを認めてきた、ということでしかない。埋立てを許可/承認するにあたり不可欠な「環境保全」への配慮が具体的にどのように行われてきたのか、また許可/承認の際に事業者により示された保全措置が実効性を伴うものだったかについては、県から示されていない。

 今回の埋立てには、約2100万立方メートルの土砂が使われ、そのうちの約1700万立方メートルの土砂は異なる自然環境を持つ県外から海を越えて搬入される。そして、国際的絶滅危惧種であり国の天然記念物であるジュゴンの保護問題や、アルゼンチンアリなどの外来種の問題も関係している。また埋立ては米軍基地建設のための埋立てである。これらの状況は県がこれまで許可/承認してきた埋立てとは大きく異なる。

 これらの状況を踏まえると、今回の埋立て承認の判断にはさまざまな専門的知見が不可欠であることは明らかだ。しかし、今回の埋立て承認手続きにおける主務部署である沖縄県土木建築部海岸防災課は、埋立て承認の判断の際、「専門家には聞いていない」「我々が判断した」としている。(2014年1月20日)。私たちはこの海岸防災課の「専門家不在の判断」に大きな疑念と懸念を持っており、これでは「環境保全」への十分な配慮を求める公有水面埋立法の第4条1の2を遵守できないと考える。また、海岸防災課が「専門家に聞いていない」という事実は、環境保全に向けた「現段階で取りうると考えられる措置」を、沖縄県自体がとっていないことを如実に示すものだと考える。

 現在、沖縄県に求められていることは、今回の埋立て承認がどのような基準に基づいて行われたかを出来るだけ具体的に説明することであり、「専門家に聞いていない」「我々が判断した」とするならば、その判断をした海岸防災課や土木建築部の職員が、どのような具体的かつ専門的知見を持ち合わせ、それに基づいてどのように判断したのかを詳細に県民に示すことである。
 よって以下の事項を沖縄県議会に要請・陳情する。


1. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、ジュゴン保全について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。

2. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、サンゴ類の保全について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。

3. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、外来種の問題について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。

4. 埋立て承認の判断に関わった沖縄県土木建築部(特に海岸防災課)の職員に対して、米軍基地の運用に関する問題について、誰がどのような知見を持っているのか、その知見はどのうようにして得られたものであるか(文献、研究調査、部署での経験から等)、そしてその知見をどのように承認の判断に反映させたかを具体的に示させること。


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Posted by 沖縄BD at 01:16Comments(0)

伏せられた調査結果がまた明らかに:船によるジュゴンへの悪影響

2013年12月26日/ 辺野古アセス/ 公有水面埋立対策/ 沖縄防衛局/ 辺野古

 共同通信さんの取材により、また新たな事実が明らかになりました。ジュゴンが1キロ近く離れた船に気付いて逃れようとするなど、船による悪影響を示す観察結果が数多くあることが沖縄防衛局の記録にあったとのこと。
 
  船がジュゴンに悪影響 アセスに観察記録示さず 普天間移設予定地 (2013.12.25)

 こちら↓のページでは、地元漁協の議事録の大部分の黒塗り、ウミガメの産卵の確認、ジュゴンの食跡など、これまでの共同通信さんが情報公開請求で入手した情報による報道がまとめられています。
 【沖縄防衛局と辺野古アセス】 伏せられた調査結果 記事一覧

  

Posted by 沖縄BD at 00:00Comments(0)

辺野古に軍港機能:埋め立て申請書でさらなる後出し情報

2013年12月23日/ 辺野古アセス/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 12月20日に行った記者会見で、真喜志好一さんが発表した件についての記事をまとめました。

 真喜志さんは、3月22日に出された「公有水面埋立願書」の電子版の「埋立必要理由書」の53頁の図で次の4点の新たな事実が見つかったということを発表しました。

(1)補正評価書までは、護岸(係船機能付)長さ約200mとされていた。それが271.8mと明示されていたこと。
   ・・・オスプレイを積むことができる強襲揚陸艦ボノム・リシャール、 (全長257m)がすっぽり収まり、接岸できることになる。

(2)この護岸に近接して新たに「斜路」が書き込まれていた。
   強襲揚陸艦に積まれているエアクッション型揚陸艇LCACの上陸場所として作られる…ということです。
   ホワイトビーチの斜路に上陸するLCACのビデオへのリンクはこちらです。
   
   
(3)護岸(係船機能付)の陸上部に30m幅の作業スペースを初めて明示した。
   ・・・Google Earthで佐世保の軍港の作業スペースの幅を計測すると、強襲揚陸艦の甲板から30m幅である。

(4)弾薬搭載エリアが、アセスでは約16,000平方メートルであるのに、埋立承認願書では、18,662平方メートルと広くなっていること。

 承認願書の一部である「環境に関し講じる措置を記載した図書」とは、上記(1)から(4)は整合しないので、不承認とすべきことというのが真喜志さんの主張です。

 琉球新報では、これまでの情報を後から出していったアセスからの流れが時系列で並べてくれています。 

 









  

Posted by 沖縄BD at 22:00Comments(0)

緊急声明 :条件交渉にするな!知事は埋立申請の不承認を!

2013年12月21日/ 辺野古アセス/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

12月20日、新たな米軍基地建設のため、日本政府が様々な形で圧力をかけ、仲井真弘多知事に対して辺野古・大浦湾の埋め立てを承認を迫るなか、私たち沖縄BDと17の市民団体は「緊急声明:条件交渉にするな!知事は埋立申請の不承認を!」を出しました。県民・市民の揺るぎない「埋立て反対」「基地建設反対」の声を背景に「この埋立は公有水面埋立法を遵守できない」「不承認を!」と訴えた声明です。

県庁記者クラブでの記者会見では、まず宮平光一さんと小橋川共男さんが、申請手続きで露呈した環境保全の問題を訴えました。真喜志好一さんは、護岸の長さなど、示された基地計画内容の一部が、環境アセスの手続きと埋立申請承認手続きにおいて異なることを示しました。真喜志さんの指摘は翌日の琉球新報の一面で取り扱われています。河村雅美さんは日米間で策定されるという「環境条項」を、承認の「条件」にしてはいけない、と訴えました。そして最後に伊波義安さんが、沖縄の県民として、これ以上の基地負担はできない、と日本政府を批判しました。

真喜志さんの指摘に象徴されるように、この段階においても、連日新たな問題が露呈するこの埋立/基地建設計画。不承認以外はあり得ません。仲井真知事が「不承認」を堂々と表明できるように、私たちも声をあげ続けていきましょう!


Seiko Ohki


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 2013年12月20日

緊急声明

沖縄の自然と人々の暮らし、そして未来のために
条件交渉にするな!知事は埋立申請の不承認を!


                        
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
                                   吉川秀樹
                         公益財団法人 日本自然保護協会
                                   亀山章

 2013年12月17日、沖縄県の仲井真弘多知事は、沖縄政策協議会において、普天間飛行場の5年以内の運用停止や、日米地位協定の改定、オスプレイ12機程度の県外分散配備等、沖縄の基地負担軽減の具体的な要求を日本政府に対して行った。メディアの多くは、政府が2014年度の沖縄振興予算案3400億円台を計上するなど、埋立承認に向けて環境整備を行っていることを背景に、知事の要求を普天間代替施設建設に関わる辺野古・大浦湾の埋立申請の「承認の条件」として報道している。

 一方沖縄県は、同12月17日、県が提出した第4次質問への沖縄防衛局の回答をもって、埋立申請手続きに関する沖縄防衛局とのやりとりを終結し、審査の取りまとめに入ることを表明した。しかし4度に渡る質問・回答のやりとりをもっても、ジュゴンの保全措置、埋立土砂に混入する外来種の問題、埋立土砂の調達先の環境に与える影響の対策、オスプレイの騒音や安全に関わる問題、米軍が行うとされる保全措置の担保など、環境保全に関わる問題は解決されておらず、同埋立計画が公有水面埋立法を遵守できないことは、会期中の県議会における沖縄県の答弁でも確認された。さらには、示された基地計画内容の一部が、環境アセスの手続きと埋立申請承認手続きにおいて異なる、という事実も判明している。

  私たちは、仲井真知事が沖縄政策協議会で提出した基地負担軽減の要求と、埋立の承認・不承認の判断は、別々に取り扱われるべきものであり、条件関係には成り得ない、条件関係にしてはいけないと考える。なぜなら、知事による承認・不承認の判断は、この埋立が同法を遵守できるか、できないか、という観点により判断されるべきであり、それが同法の趣旨であるからだ。

  水面埋立法第4条1項2号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と規定されている。「公有水面実務ハンドブック」42頁において、「(3)「十分配慮」とは、問題の現況及び影響を的確に把握した上で、これに対する措置が適正に講じられていることであり、その程度において十分と認められることをいう。」と解説されている。

同埋立承認申請手続きで提出された沖縄県環境生活部部長意見が示すように、沖縄における米軍基地には、日本の環境法が適用されないばかりでなく、日米間で策定した「日本環境管理基準」や「航空機騒音規制措置」さえも遵守されていないのが状況である。辺野古・大浦湾の豊かな自然環境とそこで暮らす人々の暮らしを守るために、そして沖縄の未来のために、公有水面埋立法を自ら犯すという愚行を、沖縄県知事自らがとってはならない。「埋立は不承認」の判断しかあり得ない。

 声明賛同団体

沖縄環境ネットワーク
沖縄リーフチェック研究会
奥間川流域保護基金
ヘリ基地いらない二見以北十区の会
 琉球諸島を世界遺産にする連絡会
北限のジュゴン調査チーム・ザン
ヘリ基地反対協議会
ジュゴン保護基金
ヘリパッドいらない住民の会
憲法9条メッセージプロジェクト沖縄
ジュゴンネットワーク沖縄
ジュゴン保護キャンペーンセンター
なはブロッコリー
沖縄のための日米市民ネットワーク(JUCON)
泡瀬干潟を守る連絡会
Okinawa Outreach

連絡先:
 沖縄・生物多様性市民ネットワーク
 吉川秀樹 (090-2516-7969)
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
 NPO法人「奥間川流域保護基金」事務所内

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新報記事です。


QABでも報道されました。「2013年12月20日 環境団体ら緊急声明発表」




  

Posted by 沖縄BD at 22:07Comments(0)

県民広場に座りこんで知事を激励しています!アオサンゴ部会の写真展も 

2013年12月16日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 きょう、12/16(月)から、県庁前の県民広場で平和市民連絡会さんの「テント座り込み知事激励行動」が始まっています。


 
  座り込みは12/21(土)までで時間は10:00~18:00までの予定です。
  県民広場のテント村ですー。
  辺野古の海はもってこれないけど沖縄BDアオサンゴ部会の牧志さんの辺野古・大浦湾の写真があります!




 短時間でも歓迎ですのでご参加・ご協力をお願いしますとのことです。

 よろしくお願いします。 
  

Posted by 沖縄BD at 19:10Comments(0)

11月県議会陳情4: 辺野古ージュゴン・外来種・世界遺産登録

2013年12月16日/ 辺野古アセス/ 世界自然遺産/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 辺野古の埋め立て承認申請手続きに関する陳情はこちらです。

12月17日10:00- 米軍基地関係特別委員会で審議予定です。
ぜひみなさま、傍聴をお願いします。
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2013年12月05日


沖縄県議会議長
喜納 昌春殿

沖縄・生物多様性市民ネットワーク
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
連絡先 吉川秀樹

                
普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続きに関する陳情:
ジュゴン、外来種、世界遺産登録との関係について


 普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続きにおいては、これまでに名護市長意見が提出され、また県の環境生活部長意見も提出されている。両意見は、表現の違いはあるとはいえ、埋立や飛行場建設・運用は、環境への影響が大きいこと、生活環境及び自然環境の保全について重大な問題があることを指摘している。
 名護市長意見は、市長が公約としてきた「基地建設反対」という政治的スタンスと同時に、科学的知見をもとに、公有水面埋立法や関連法令の遵守という視点から「本事業には強く反対」「知事は承認をしないように求める」となっている。
 一方、環境生活部長の意見は、「環境保全措置の効果の不確実性が大きい」「(影響について)適切に解析されているかが不明である」「予測・評価の妥当性が確認できない」「環境保全措置を適切に予測・評価すべきである」「生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」という文言が示す通り、問題の指摘という形になっており、知事に不承認を求めるまでは踏みこんではいない。
 いずれにしても大切なことは、1)埋立申請の書面と関連図書が提出され、すでに沖縄県と事業者の間で2度に渡り同書面と関連図書に関する質問と回答のやりとりが行われた後も、これだけの問題が名護市長意見と県環境生活部長意見で指摘されていること、2)指摘されたこれらの問題は、今後の事業者との(申請手続きの枠組み外で)調整で対応できるというものではなく、公有水面埋立法及び関連法令を遵守するための根幹に関わる問題であり、知事意見が出される現時点において本来ならば解決されていなければならないものである、ということである。
 県民の民意という視点からは勿論、公有水面埋立法や関連法令の遵守という視点からも、この申請内容で、沖縄県知事が埋立申請を承認するということはできないと考える。この点を明確にするために、沖縄県に対して以下の要請・陳情を行う。 



1. 沖縄県環境生活部長意見では、「当該事業の申請承認書に示された環境保全措置等では不明な点があり」「生活環境及び自然環境の保全については懸念が払拭できない」としているが、これは沖縄県/環境生活部としては、この申請書では「保全が図れない」という認識を持っている、と理解していいか。確認をお願いしたい。

2. 沖縄県環境生活部長意見では、ジュゴンについて、HEP(生息域評価)などの適用がなされていないこと等を指摘し、「予測・評価も不確実性の程度が大きい」としている。また、保全措置としての海草類の移植や生育基盤の改善についても、「具体的な場お書や手法、面積が示されておらず、消失する海草藻場の代償措置になり得るか不明である」としている。これは沖縄県/環境生活部としては、この申請書ではジュゴンに関して「保全が図れない」という認識を持っている、と理解していいか。確認をお願いしたい。

3. 沖縄県環境生活部長意見では、県外からの大量の土砂搬入に伴う外来種侵入の生態系への影響と、その防止策が具体的に示されていないことが問題として指摘されている。これは「コウジカビやセラチア菌がサンゴの病気になるという調査研究がある」と具体例を示しての指摘となっている。そして「陸由来の土砂が海域生物へ及ぼす影響への」「適切な予測・評価を行うべきである」としている。これは、沖縄県/環境生活部としては、この申請書では「外来種侵入に関して環境の「保全が図れない」という認識を持っている、と理解していいか。確認をお願いしたい。

4. 沖縄県環境生活部長意見で示された「コウジカビやセラチア菌」の他にも多くの外来種の侵入の可能性が予想される。沖縄防衛局の土砂購入予定地である瀬戸内地域等では、環境省により特定外来種に指定されている「アルゼンチンアリ」が発見され、農業害虫としての被害や、在来アリ駆逐の被害が報告されている。沖縄県環境生活部長意見の作成過程で、「コウジカビやセラチア菌」以外の外来種や、拡散した場合の駆除作業の主体や費用や経済損失等の議論はあったか、示して頂きたい。

5. 沖縄県は『沖縄21ビジョン基本計画』や『生物多様性おきなわ戦略』において、外来種対策を重要課題とし、また琉球列島の「世界自然遺産登録」へ向けた施策を謳っている。埋立土砂の搬入に伴う外来種の侵入は、これらの沖縄県の計画や施策と相反するものであり、整合性がとれていない(公有水面埋立法第4条3項)。特に、世界然遺産登録において技術的審査を行う世界自然保護連合(IUCN)が、島嶼における外来種侵入を非常に問題視していることを考えると、沖縄県の同事業に関わる外来種の問題への明確な姿勢が求められる。自然遺産登録とこの外来種問題の関係をどう考えるか、沖縄県の見解を示して頂きたい。 

6. 現在、沖縄防衛局の埋立申請書に関する第3回目の質問が海岸防災課により準備されているというが、1) いつまで申請内容の訂正を求めるやりとりを県は防衛局と行うつもりなのか、2)このようなやりとりが続くことは法令上に認められるものなのか、 3)すでに名護市長意見はこれまで提出された埋立て申請手続きの書面と関連図書をもとに意見を出しており、これから沖縄防衛局がさらなる提出を行うとしたならば、埋立て法第3条第1項「前条第二項各号に掲げる事項を記載した書面及び関係図書をその告示の日より起算して三週間公衆の縦覧に供しかつ期限を定めて地元市町村の意見を懲すること」に反することになるのではないか。県の見解を示して頂きたい。

以上。
  

Posted by 沖縄BD at 18:20Comments(0)

意見書3576 件/辺野古・大浦湾埋立て

2013年08月02日/ 辺野古アセス/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

7月31日沖縄県は、沖縄防衛局が提出した辺野古・大浦湾における米軍基地建設の為の埋立て申請に対して、告示・縦覧の期間に3576件の意見書が「利害関係人」から提出されたことを公表しました(下に貼付けた琉球新報の記事を参照)。同一者の複数提出や住所・氏名未記載を除くと3400件になり、その内訳は、名護市内在住者214件、同市内以外の県内在住者2039件、県外の国内在住者1139件、国外在住者が8件ということです。

意見書のこの数は、総数においても、県外から意見が寄せられたという点においても、日本の公有水面埋立ての歴史において、非常に重みをもつものだと言えます。意見書を提出して下さったみなさん、本当にごくろうさまでした。そしてありがとうございました。

一方、沖縄県による意見書の扱い、特に「利害関係」の範囲の取り扱いについては、懸念しなければならない状況が起こっています。なぜなら、県の私たち市民団体に対する説明と、一部メディアの報道が異なり、そのメディアの情報に対する県の見解もまた混迷しているからです。

沖縄タイムスの報道
7月27日の沖縄タイムスの一面に「意見9割は対象外」という見出しの記事が掲載され、意見を提出した多くの人々に驚きを与えました(下に貼付けた沖縄タイムスの記事を参照)。9割が対象外ということは、名護市在住者以外の殆どの意見が認められなくなるからです。

私たちはタイムスの記者に対して「9割対象外」情報の出元を聞くと、「誰かは言えないが、県の内部から得た情報である」ということでした。そして「県は9割が対象外という方向性で最終的には決断する方向で進めている」、「それを公表するタイミングがまだなのではないか」とのことでした。

沖縄県海岸防災課の説明
7月27日のタイムス記事を受けて、沖縄BDは7月29日に沖縄県の海岸防災課に電話をいれ、「9割は対象外」の報道の真偽を確認しました。海岸防災課の担当者は、「沖縄県として集めた意見の9割が対象外であるとは言っていない」と強調し、誰を利害関係人とするかについては、まだ精査中であるということを強調しました。

海岸防災課の担当者はまた、「9割という数字はタイムスの記者が自分で勉強して、例えば上関などの事例をもとに、出してきた数字ではないか」とも話していました。また、意見の中身については、利害関係人と認めるかどうかとは関係なく、科学的な理由があれば考慮する予定」ことも強調していました。しかし沖縄BDからの「9割対象外という情報は確かに県からの情報だとタイムスは言っているが、どうなのか」の質問には、「県としてはそうはいっていない」ということを繰り返えだけでした。

それから、「埋立ての部分」と「飛行場の部分」については、関係部局内で調整を行っている状況だということでした。

県の説明を信じればいいのか、メディアの報道を信じればいいのか。もしかしたら県の上層部から海岸防災課の担当者には伝わっていないということなのか(?)。市民としては非常に困惑してしまいます。

いずれにせよ「名護市民だけ」を「利害関係人」とすることは、大きな問題だと考えます。なぜなら、埋め立て予定地は沖縄県の「自然環境の保全に関する指針」(平成10年)において評価ランクI(自然保護の厳格な保護を図る地域)とされている自然度の非常に高い場所であり、辺野古・大浦湾の自然環境を守ることは「県是」とも言えるからです。また、埋立て後の飛行場からは、オスプレイを含む軍事航空機が離発着し、沖縄全体に展開する形で訓練を行うことになり、「利害関係」(むしろ被害)が、名護市内だけではすまないのは明白です。また、基地建設の問題は、国際自然保護連合からもジュゴン保護について3度も勧告・決議を受けるなど、国際的にも重要な問題です。

沖縄県が「利害関係人」の範囲を最大限に広げ多くの意見に耳を傾けるように、私たち市民が声をあげていきましょう。

以下関連の新聞記事です。



琉球新報2013年8月1日1面



琉球新報2013年8月1日2面



沖縄タイムス2013年7月27日



沖縄タイムス2013年7月27日
  

Posted by 沖縄BD at 14:45Comments(0)

<辺野古>これから:現地調査/ 「埋め立て申請とは?」記事

2013年07月22日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 私たちは意見書をどう精査するかをウォッチしていくと同時に、沖縄県の次なる動きも注目したいと思います。
 予定している現地調査についての報道がでています。
 
○沖縄タイムス 「埋め立て申請とは?」の記事もいっしょにごらんください。


 7月18日のOTVのニュースでも「県は来月にも名護市辺野古沿岸部の埋め立て予定海域に広がるサンゴの生育状況や砂浜の状態などを調べ、環境影響評価の内容と相違がないかを確認する現地調査を実施します。こうした独自の調査などで申請書の内容審査を行うとともに、・・・」と報道されています。
 この現地調査については、沖縄BD・NACS-Jと海岸防災課との面談時でも問い合わせていたのですが、はっきりと内容は決められていませんでした。このような調査が1-3日で、誰によって行われるのか、引き続き問い合わせをしていきたいと考えています。  

Posted by 沖縄BD at 13:46Comments(0)

<辺野古>7/18  意見書を提出して記者会見しました/その報道

2013年07月22日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 7月18日、沖縄・生物多様性市民ネットワークは、日本自然保護協会、ジュゴンネットワーク沖縄、沖縄リーフチェック研究会、ラムサール・ネットワーク日本と意見書についての記者会見を行いました。
 また、それぞれの団体、それからお預かりしたWWFジャパンや、タイのジュゴンの専門家のカンジャナ・アドゥンヤヌコソン博士、BD会員、集会など集めた意見書を紹介し、海岸防災課に提出してきました。
 
 

 
 この日に出しましたプレスリリースで、意見書のメッセージ、これからの私たちの姿勢が示されていますので、こちらを紹介いたします。
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辺野古・大浦湾の自然環境と人々の暮らしを守る意見書の提出について


 本日2013年7月18日、3週間に渡った、辺野古・大浦湾における米軍基地建設のための公有水面埋立許可承認申請手続きの告示・縦覧が終了します。同時に、募集されていた沖縄県知事への利害関係者の意見書の提出が締め切り日を迎えます。

 本日の記者会見では、その意見書を幾つか紹介し、沖縄県に対して意見書を「内容審査」にしっかりと反映させてもらえるように訴えたいと思います。同時に、沖縄県民をはじめとする国内外の多くの市民に、沖縄県の「内容審査」に対して注視し続けることを呼びかけたいと思います。

 私たち環境団体は、この3週間、できるだけ多くの市民/住民に意見書を提出してもらうおうと、それぞれのキャンペーンを展開してきました。そして私たち自身の意見書作成にも取り組んできました。

 その結果として、小さな子供からお年寄りまで、建設予定地の住民から海外の専門家まで、そして沖縄の環境団体から国内の環境団体まで、本当に多くの人々が、基地建設/埋立てにより壊されていく辺野古・大浦湾の自然環境と人々の暮らしに危機感を持ち、意見書を提出してくれました。意見書の多くはそれぞれによって投函され、また、私たち環境団体に今日沖縄県に提出するように渡されています。

 意見書には4つのメッセージが託されています。
まず、辺野古・大浦湾の豊かな自然環境と人々の暮らしは大切であり、守りたい、というメッセージ。
二つ目は、これ以上の基地負担は沖縄は耐えられない、平和の島にして欲しいというメッセージ。
三つ目は、埋立て申請手続きや、その手続きで重要な役割をもつ環境アセスには大きな問題があるという指摘。
そして四つ目は、仲井真弘多県知事に対して、埋立て申請は承認しないで下さいという訴えです。

 私たち環境団体は、一人ひとりの意見書がしっかりと沖縄県知事の判断に反映されるように、沖縄県そして日本政府に働きかけていきます。 

沖縄・生物多様性市民ネットワーク
日本自然保護協会
ジュゴンネットワーク沖縄
沖縄リーフチェック研究会
ラムサール・ネットワーク日本

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 お寄せいただいた意見書や、ラストスパートでみんなで集めていた臨場感あふれる写真、ギリギリ消印有効に駆け込んでいる様子など、現在、辺野古の海を守るための知事への意見書お手紙カキカキブログにあげています。こちら、今後の内容審査や国際キャンペーンでも役に立つ内容がたくさんありますし、それぞれの場でがんばっていた記録として、今後のキャンペーンの参考にもなると思います。しばらく更新が続くと思いますので、ぜひ引き続きチェックしてください。

以下、報道です。
○琉球新報(2013.7.19)


こちら、吉川さんの出されている数字は間違いで、「愛知県庁からもらった連絡で確認した数字は、220通。1500通は、埋立て土砂の採取に関する意見書」とのことです。




○沖縄タイムス(2013.7.19)


午前中の会見でしたので、7月18日の午前からメディアが報道してくれていました。
○琉球新報
市民・環境団体が意見書 辺野古埋め立て


TVも全局放送していたと思います。RBCはリンクが消えてしまいました。
○琉球朝日放送
午前中の会見だったので、昼のニュースで呼びかけることができました。
辺野古埋め立て申請 きょう意見書の提出締切日


○NHK沖縄でも



○OTVの最終版

  

Posted by 沖縄BD at 13:38Comments(0)

ちゃんとやっているか チルダイするなよ!じゅごんより

2013年07月11日/ 公有水面埋立対策

「ちゃんとやっているか チルダイするなよ!」とかつを入れにジュゴンがあらわれたような気がします。

辺野古沖合5kmの地点でジュゴンの泳ぐ姿が記録されたので、ぜひご覧ください。
● 普天間基地移設先の辺野古5km沖合でジュゴンの撮影に成功
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00249607.html

今年4月にはじゅごんの食み跡が発見され、5月2日にも泳いでいる場面が記録されています。結構、頻繁にあらわれますね。ということは、ここに基地が作られたらやはりジュゴンが困るということです。

●辺野古でジュゴンの新たな食み跡が発見されました。http://www.nacsj.or.jp/diary2/2013/04/post-347.html
●名護市東海岸にてジュゴンが1頭確認されました!http://www.nacsj.or.jp/diary2/2013/05/post-356.html

今週は旧暦6月1日の週なので、辺野古でもスクがたくさん獲れていることでしょう。

参考:生き物のまなざし:アイゴ(スク) 沖縄に夏を告げる幼魚
http://mainichi.jp/feature/news/20130621ddm013070012000c.html



ジュゴンやスクがいつまでも泳いでいるような、そんな生物多様性豊かな海を守りたいですね。

あなたに今できることがあります。辺野古の計画を止めるために意見書を書いてください。簡単でも良いので、沖縄県知事にあなたのメッセージを届けてください。
☆書き方:http://henokoikensho.ti-da.net/

≪締め切り  7月18日消印有効 or 持参≫

大西先生が、天からはらはらしながら見ていて「チルダイするなよ」とおっしゃっているかもしれません。

<金口木舌>チルダイするなよ
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-209061-storytopic-12.html

ジュゴンが泳ぐ姿を見ながら、ひとがんばり、お願いします。

(執筆 アオサンゴ作業部会)  

Posted by 沖縄BD at 14:24Comments(0)

必要な情報はいつ公開されるのか?辺野古・大浦湾埋め立て承認申請手続きに関する陳情

2013年07月07日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

沖縄防衛局が提出した辺野古・大浦湾の埋立て申請書の告示・縦覧が行われています(県の告示・縦覧サイトはこちら)。そして、沖縄BDとしては、他の団体とも協力して、県知事に「利害関係人」として意見を送るキャンペーンも行っています(キャンペーンはこちら)。同時に、埋立て申請手続きに対して、県議会への陳情も行っています(陳情書は下に貼付けています)。


辺野古・大浦湾の埋め立て(沖縄防衛局埋立て申請書より)

私たち沖縄BDは、沖縄県の告示・縦覧が現在「粛々」と行われていることに、決して納得しているわけではありません。むしろその逆です。

私たちは、沖縄県の「形式審査」が、「補正内容と形式審査の不透明さ」「県外調達土砂の情報の欠如」等多くの問題を含んだまま終了したこと、その問題がいつ解決するのか具体的に提示されていないことに対して、全く納得していません。そして、このような状況で告示・縦覧が進んでいることを大きく問題視しています。

また7月6日の共同通信の記事で明らかにされたように、過去に共同通信に開示された名護漁協の議事録の大部分が、漁協の要請を受けた沖縄県によって「黒く塗りつぶして伏せ」られて、告示・縦覧されていることも判明しています(記事はこちら。琉球新報の7月7日の31面にも掲載されています)。

私たち市民/県民/団体が「利害関係者」としての意見を提出するには、きちんとした情報の告示・縦覧が前提でなければなりません。そのような「利害関係者」が意見提出を行える状況を、沖縄県はまだ整備しきれていないと考えます。

私たちの懸念と危機感を、沖縄県議会で取り上げてもらうことを目的として、以下の陳情を6月28日に提出しました。この陳情は、7月9日火曜日の軍特委で取り上げられる予定です。

沖縄BDとしては、これからも沖縄県に対して、申請手続きに関する更なる情報の提供と、その情報を基にした意見の提出を7月18日以降も受け付けることを要請していく予定です。


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2013年6月28日

沖縄県議会議長
喜納 昌春殿
沖縄・生物多様性市民ネットワーク
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川保護基金」事務所内
連絡先 吉川秀樹 (090-2516-7969)

普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続きに関する陳情

 2013年6月28日、普天間飛行場代替施設建設に係る辺野古・大浦湾の公有水面埋立許可申請手続きの告示・縦覧が開始された。告示・縦覧の開始は、埋立て申請の「形式審査」の終了を踏まえたものであり、これは、沖縄県が沖縄防衛局に補正を要求した33項目が、「形式審査」上適切に補正された、と沖縄県が判断したことを意味している。

 しかし、その「形式審査」の判断の過程や基準に関しては、県民/市民から疑問点や問題点が指摘されている。また、これらの疑問や問題点について、沖縄県に対し説明責任を果すよう要請がなされてきたが、県がその要請にきちんと応えているとはいえないと考える。このような状況で埋立て申請の手続きが進み、「内容審査」の段階に入ることに、私たち沖縄県民/市民は大きな懸念を抱かざるをえない。以下、問題/懸念の具体例を四点示し、四項目の要請・陳情を行う。

1. 補正内容と審査の不透明さ
沖縄防衛局の埋立て申請の告示・縦覧においては、補正後の埋立て申請書が示されるのみで、防衛局の申請書の補正前と補正後の比較が不可能である。私たち沖縄県民/市民は、補正の内容や基準についての説明を沖縄県に要求してきたが、その説明は行われていない。私たちが注視しているのは、沖縄防衛局の申請は勿論のこと、沖縄県の申請審査でもあることを沖縄県は認識すべきである。申請審査の透明性の欠如が懸念される。

2. 県外調達土砂の情報の欠如
沖縄防衛局の補正申請書では、県外からの土砂も含む1700万立方メートルの埋立て土砂の調達先、調達先別の量、有害物質の検査について、具体的な記載ない。沖縄県は、実際に土砂が採取されるのは数年後であり、現時点で記載できない/されてなくても、「実務便覧の要領には適合しており」「形式審査」上は十分である (1)、として告示・縦覧に踏み切っている。沖縄県はまた、県外土砂の調達先、調達先別の量、有害物質の検査については、「内容審査」の段階で対応するとしているが、いつその情報を沖縄防衛局に提出させるのか、それとも、その情報が欠如したままでも「内容審査」が進められるのか等、重要な問題に明確な見解を示していない。「形式審査」と同様、必要な情報が欠如したまま、「内容審査」の手続が進むことが大いに懸念される。

3. 外来種の生物多様性への影響と世界自然遺産登録との関係
「形式審査」において、県外からの土砂に含まれる可能性のある外来種の問題が考慮されていない。沖縄県は、外来種については、「形式審査」の「要件には入っておらず」、「内容審査」の段階で扱うとしているが(2) 、どのような形で外来種の問題が扱われるのかが、きちんと示されていない。外来種の問題は、沖縄の生物多様性の保全上大きな問題であり、また沖縄県の世界自然遺産登録の取り組みにおいても非常に重要な課題となる。ちなみに、世界自然遺産地の小笠原諸島では、外来種対策として、来島者に外来種対策マットでの靴底線洗浄を行っている(3) 。県外からの土砂を埋立てに使用するのに、外来種の問題が全く考慮されていないことは大きな問題である。

4. 埋立て土砂の確保に関する情報収集
沖縄防衛局が県内の土砂採取地の一つと予定している名護市は、キャンプ・シュワブ内の市有地からの土砂の採取には同意しないとしており(4) 、また防衛省は、6月13日の国会質問において、海外からの土砂の輸入の可能性を示唆している(5) 。埋立て土砂の確保自体が困難となる可能性がでているなか、なぜ「形式審査」が終了したのか、告示・縦覧が開始されるのか理解に苦しむ。沖縄県の情報収集の能力と判断力に懸念が持たれる。

 辺野古・大浦湾の公有水面埋立ては、辺野古・大浦湾の環境やそこに住む人々の暮らしに多大な影響を与えるだけでなく、沖縄の未来をも左右するものである。沖縄県は、埋立て申請の手続き審査を、従来の縦割り、手続きのみ重視という姿勢で取り組んではならない。環境アセスの手続きで沖縄県が示したように、沖縄の環境と人々の暮らしを守り、沖縄の未来を見据えた包括的な視野を持ち、関係部局が縦割りを越えて、そして市民や専門家の参加と共に、沖縄県が埋立て申請の審査に取り組むことが必要である。以上を踏まえて、沖縄県に陳情する。

1. 沖縄県と埋立て申請手続きに関する認識と姿勢について
 ・沖縄県は、関係法令に沿って埋立て申請の手続きが行われれば、辺野古・大浦湾の自然環境や人々の暮らしは実質的に守られると認識しているのかどうか、県の見解を示すこと。
 
・沖縄県は、環境保全や人々の暮らしを守るという観点から、関係法令で定められている以上の配慮を行うつもりか。もし行うなら、現時点でどのような配慮を考えているのか、県の見解を示すこと。

 ・沖縄県は、今回の埋立て申請の手続きと世界自然遺産登録との関係をどのように認識しているのか、県の見解を示すこと。

2. 補正箇所の新旧対照表を作成し公開すること。県民/市民から質疑があれば、対応すること。

3. 「内容審査」について

・ 県外からの土砂の調達先、調達先別の量、有害物質の検査/結果、外来種の問題への対応方法の情報が補正申請書に記載されていない状態では、「内容審査」はできないと考えられるが、沖縄県の見解を示すこと。

・ 沖縄県は、埋立て申請審査手続き(「内容審査」)のどの時点で、県外からの土砂調達先、調達先別の量、有害物質の検査/結果、などの情報を沖縄防衛局に要求するのかどうか、県の見解を示すこと。

・ 外来種の問題は、非常に重要であり、「内容審査」でどのように取り上げるのか、何を基準に判断を行うのかについて、沖縄県の見解を示すこと。その際、環境省やIUCNへの照会を行うべきであると考えるが、照会についての沖縄県の見解を示すこと。

4. 利害関係者の意見の集約と対応と、その公開について

・ 利害関係者の意見については、その集約・整理、公開を行い、しっかりと埋立て申請の判断に反映させることが必要であると考えるが、そのことについて沖縄県の見解を示すこと。


(1)沖縄・生物多様性市民ネットワーク 2013. 6. 3. 交渉. 沖縄県海岸防災課.
(2)沖縄・生物多様性市民ネットワークと日本自然保護協会 2013. 6. 18. 交渉. 沖縄県海岸防災課.
(3)環境省, 2013,『日本の世界自然遺産』p15.
(4)沖縄タイムス, 2013. 6. 25.,「辺野古埋立て土砂採取:名護市同意しない意向」.
(5)新聞赤旗, 2013. 6. 13., 「防衛省 工期を優先アセス逃れ」.
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-06-13/2013061301_01_1.html

PDF版はこちら
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Posted by 沖縄BD at 18:15Comments(0)

辺野古:意見書の呼びかけ記者会見しました

2013年07月06日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 意見書を多くの人に書いてもらうために、7月2日に記者会見をしました。
 いろいろな団体が取り組んでいることも、ブログやパンフレットをプリントして紹介しました。ジュゴンもしゃべらなかったけど、会見に参加しています。意見書を出してくださいっていってたと思います。ふたば



QABのレポートです。
市民団体呼びかけ 埋め立てへの意見書提出を(2013.7.2)
"辺野古への新基地建設に反対する市民団体のメンバーらが2日に会見を開き、利害関係者としての意見書提出を呼びかけました。会見を開いたのは、沖縄・生物多様性市民ネットワークのメンバーらです。
メンバーらは、埋め立て申請文書の縦覧が始まったことを受けて、利害関係者に認められている「意見書」の提出を広く県民に呼びかけました。
メンバーは「最後の、法の手続きの中で定められた、意見を出せる場所」と話し「多くの県民、県外・海外の人に利害関係者として意見を出してほしい」と話しました。
生物多様性ネットワークでは「県民はもちろん、本土からの旅行者や外国人も含めて、自分に利害があると感じる人は誰でも意見書を出すことができる」として、一人でも多くの人に意見書を出してほしいと呼びかけました。
メンバーらはこのあと早速、県の担当部署を訪れ、これまでに集まった意見書を提出しました。"

 そう、「最後の、法の手続きの中で定められた、意見を出せる場所」です。



 この日は日本自然保護協会や、名護の地元住民の方、沖縄BDメンバーの意見書を紹介しました。


 紹介した意見書はこちらのカキカキブログにあがっています。→辺野古の海を守るための知事への意見書お手紙カキカキブログ
  琉球新報でも報道・紹介されました。
  
  沖縄タイムス報道です。
  

  この日の呼びかけに呼応して、と書いてくださった方もいます。みなさんもよろしくお願いします。  

Posted by 沖縄BD at 00:34Comments(0)

<辺野古>沖縄BDの埋め立て申請の意見書カキカキチラシ

2013年07月01日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 辺野古・大浦湾への米軍基地建設のための埋立て申請手続きの告示・縦覧が始まっています。
 
 前の記事でもお知らせしましたが、7/18までに利害関係人として、意見書を県知事に出すことができます。

 沖縄BDでは、みなさんに意見書を書いていただきたく、そしてこのキャンペーンを広めていただきたく、ひな形+フォームつきのチラシを作りました。


これです。

 
 両面印刷しても、表だけ一枚印刷してそれをみんなでみながら、裏のフォームで意見をカキカキするとか、お好きなようにお使いください!

 そしてこれから届いた意見書やひな形はこちら→カキカキブログに。
  





%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf (PDF: 847.25KB)

%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E6%9B%B8%E5%BC%8F.pdf (PDF: 438.48KB)  

Posted by 沖縄BD at 21:38Comments(1)

<辺野古>埋め立て承認申請「形式審査」と「告示・縦覧」に関する声明

2013年06月28日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 埋め立て申請の「形式審査」が終了し、「告示・縦覧」が開始されましたが、それまでの過程や説明に私たちは納得していません。
  以下の抗議と、今後の埋め立て申請の審査についての要求を沖縄BDの声明として出しました。

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2013年6月28日

普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立て承認申請手続き
「形式審査」と「告示・縦覧」に関する声明

辺野古・大浦湾の環境と人々の暮らしを守るための審査を!


 2013年6月28日、普天間飛行場代替施設建設に係る辺野古・大浦湾の公有水面埋立て許可申請手続きの告示・縦覧が開始された。告示・縦覧の開始は、埋立て申請の「形式審査」の終了を踏まえたものであり、これは、沖縄県が沖縄防衛局に補正を要求した33項目が、「形式審査」上適切に補正された、と沖縄県が判断したことを意味している。

 しかし、その「形式審査」の判断の過程や基準に関しては、県民/市民から疑問や問題点が指摘されている。また、これらの疑問や問題点について、沖縄県は説明責任を果すよう要請されたが、その要請にきちんと応えていない。このような状況で「形式審査」が終わり、告示・縦覧が開始されたことに、私たちは強く抗議する。同時に私たちは、沖縄県が「形式審査」の問題を認め、是正し、沖縄の環境と人々の暮らしを守るという観点から、埋立て申請の審査に取り組んでいくことを強く要求する。

 私たちは以下の4点を特に問題視している。

1. 補正内容と審査の不透明さ
沖縄県の告示・縦覧においては、補正後の埋立て申請書が示されるのみで、防衛局の申請書の補正前と補正後の比較が不可能である。また私たち沖縄県民/市民は、補正の内容や基準についての説明を沖縄県に要求してきたが、その説明は行われていない。私たちが注視しているのは、沖縄防衛局の申請は勿論のこと、沖縄県の申請審査でもあることを沖縄県は認識すべきである。申請審査の透明性の欠如は大きな問題である。

2. 県外調達土砂の情報の欠如
沖縄防衛局の補正申請書では、県外の土砂を含む1700万立方メートルの埋立て土砂の調達先、調達先別の量、有害物質の検査について具体的な記載がない。沖縄県は、実際に土砂が採取されるのは数年後であり、現時点で記載できない/されてなくても、「実務便覧の要領には適合しており」「形式審査」上は十分として、告示・縦覧に踏み切っている(沖縄BD・2013年6月3日県交渉)。沖縄県はまた、県外土砂調達先、調達先別の量、有害物質の検査については、「内容審査」の段階で対応するとしているが、いつその情報を沖縄防衛局に提出させるのか、情報が欠如したままでも「内容審査」が進められるのか等の重要な問題に明確な見解を示していない。「形式審査」と同様、必要な情報が欠如したまま「内容審査」の手続きが進むことは大きな問題である。

3. 外来種の問題が考慮されていない
「形式審査」においては、県外からの多量の土砂に含まれる可能性のある外来種の問題が考慮されていない。沖縄県は、外来種については、「形式審査」の「要件には入っておらず」、「内容審査」の段階で扱うとしている(沖縄BD/NACS-J・2013年6月18日県交渉)が、どのような形で外来種の問題が扱われるのか、きちんと示されていない。外来種の問題は、沖縄の生物多様性の保全上大きな問題であり、また沖縄県の世界自然遺産登録の取り組みにおいても非常に重要な課題となる。県外からの土砂を埋立てに使用するのに、外来種の問題が全く考慮されていないことは大きな問題である。

4. 土砂調達の情報収集
沖縄防衛局が県内の土砂採取地の一つと予定している名護市は、キャンプ・シュワブ内の市有地からの土砂の採取には同意しないとしており(沖縄タイムス6月25日)、また防衛省は、6月13日の国会質問において、海外からの土砂の輸入の可能性を示唆している(新聞赤旗2013年6月13日)。埋立て土砂の確保が困難となる可能性がでているなか、「形式審査」が終了し、告示・縦覧が行われるのは大きな問題である。沖縄県の情報収拾の能力と判断力に懸念が持たれる。

 辺野古・大浦湾の公有水面埋立ては、辺野古・大浦湾の環境やそこに住む人々の暮らしに多大な影響を与えるだけでなく、沖縄の未来をも大きく左右するものである。多くの固有種や貴重種の生き物の命を育む生物多様性の豊かな環境。 海と山に囲まれた自然の美しい景観に恵まれた人々の暮らし。それは一度失うと、取り戻すことはできないものである。沖縄県は、埋立て申請の手続き審査を、縦割り、手続きのみ重視という姿勢で取り組んではならない。

 環境アセスの手続きにおいて沖縄防衛局にNOを突きつけたように、沖縄県は、沖縄の環境と人々の暮らしを守るという信念と、沖縄の未来を見据える包括的な視野を持ち、関係部局が縦割りを越えて、そして県民/市民や専門家と共に、埋立て申請の審査に取り組み、「埋立てNO!」という判断を下すべきである。

沖縄・生物多様性市民ネットワーク
沖縄県宜野湾市志真志4-24-7 セミナーハウス304
NPO法人「奥間川流域保護基金」事務所内
連絡先 吉川秀樹 (090-2516-7969)

      
  

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<辺野古>埋め立て申請:告示・縦覧が始まりました。

2013年06月28日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 辺野古新基地建設の公有水面埋め立て承認申請書の告示縦覧が始まりました。
 
 県のHP→普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認申請書の縦覧について
  

きょう、県庁2F行政情報センターに行ってみました。意見書箱もあります。

 意見書の〆切は7/18です。→辺野古の海を埋め立てたくない人は意見書カキカキブログへGOです!

 以下、県のHPより転載します。
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 平成25年3月22日(金曜日)に沖縄防衛局長武田博史から公有水面埋立法(大正10年4月9日法律第57号)第42条第3項において準用する同法第2条第2項の規定により公有水面埋立承認申請がありましたので、公有水面埋立法第42条第3項において準用する同法第3条の規定により下記のとおり縦覧に供します。

                      記

1 期   間
 告示の日から3週間(平成25年6月28日から平成25年7月18日まで)
 ※土日祝祭日を除く。

2 縦覧場所
 ○沖縄県行政情報センター 那覇市泉崎1-2-2 本庁舎2階
 ○沖縄県土木建築部北部土木事務所維持管理班 名護市大南1-13-11
 ○沖縄県農林水産部北部農林水産振興センター農業水産整備課土地改良班 名護市大南1-13-11
 ○名護市役所1階税務署前 名護市港1-1-1
 ○名護市役所羽地支所 名護市字仲尾次829番地
 ○名護市役所久志支所 名護市字瀬嵩7番地1
 ○名護市役所屋部支所 名護市字屋部44番地
 ○名護市役所屋我地支所 名護市字饒平名369番地

3 縦覧時間 :
 午前8時30分から午後5時15分まで
 ※沖縄県行政情報センターは午前9時から午後5時まで

4 利害関係人の意見書の提出について
 利害関係人の意見は、縦覧期間中に下記提出先にて受け付けております。直接持参又は郵送(当日消印有効)で提出下さい。業務に支障を及ぼすおそれがあることから、FAX、メールによる提出は極力ご遠慮下さい。
利害関係人の意見書(様式)(ワード:35KB)

利害関係人の意見書(様式)(PDF:64KB)


【提出先】
○〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部海岸防災課
○〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 沖縄県農林水産部漁港漁場課
○〒905-0015 名護市大南1-13-11 沖縄県土木建築部北部土木事務所維持管理班
○〒905-0015 名護市大南1-13-11 沖縄県農林水産部北部農林水産振興センター
                               農業水産整備課土地改良班

5 電子縦覧
公有水面埋立承認申請書及び関係図書等
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/4bunsatu1.html
環境保全に関し講じる措置を記載した図書(1/3)
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/4bunsatu2.html
環境保全に関し講じる措置を記載した図書(2/3)
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/4bunsatu3.html
環境保全に関し講じる措置を記載した図書(3/3)
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/4bunsatu4.html
環境保全に関し講じる措置を記載した図書(資料編)
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/siryohen.html
環境保全に関し講じる措置を記載した図書(参考資料編)
http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kaibo/kanri/event/sankosiryohen.html
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<辺野古>埋め立て申請の告示・縦覧6/28から7/18

2013年06月27日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

県内紙でも昨日から報道がされて いましたが、知事が埋め立て申請の告示・縦覧の日程を議会で表明しました。
 縦覧は6/28から7/18までです。

 沖縄BDと日本自然保護協会で、沖縄県海岸防災課へ要請していた補正申請書の件は、また別記事を挙げる予定です。

 告示・縦覧の期間は、利害関係人の意見提出の期間です。制度の中で公的な意見表明ができるの、最後の機会です。
 でも、「利害関係人」として意見を書くってどういうことなのかな?とわかりにくい方もたくさんいらっしゃるでしょう。
 
 そのために沖縄BDではこの利害関係人の意見書のためのブログを用意しました。
   →「辺野古の海を守るための知事への意見書お手紙カキカキブログ」


 ここに、ひな形や、提出された意見をあげてみなさんが書いて出す、お手伝いをしたいと思います。意見書についての情報は今後こちらでアップしますのでチェックしてください。

 とりあえず、こちらで海岸防災課からいただいている意見書のフォームをあげてあります。しかし、このフォームでなければ受け取らないということはない、と海岸防災課ではいっています。
提出方法は、郵送か、担当課への持ち込みです。

 また、明日から情報をチェックし、声かけをしてたくさん出せるように準備していただきたいと思います。
 
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沖縄タイムス報道 普天間移設あす縦覧 県議会で知事表明(2013.6.27)
県議会(喜納昌春議長)6月定例会の代表質問が26日始まり、初日は自民と社民・護憲の4氏が登壇した。仲井真弘多知事は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立て申請に関し「形式審査を終了し、28日に告示・縦覧を行う」と表明した。新垣良俊氏(自民)に答えた。縦覧は7月18日まで。知事は「公有水面埋立法など関係法令にのっとり手続きを進めたい」と述べ、慎重に内容審査を進める姿勢をあらためて示した。

 當銘健一郎土木建築部長は、内容審査の標準処理期間は4~6カ月とした上で「今回は多数の利害関係者の意見が提出見込みで、審査期間や(申請可否の)意思決定時期は明確ではない」と述べた。縦覧開始後、申請の補正部分が確認できる資料を公開する考えも示した。仲村未央氏(社民・護憲)に答えた。

 代表質問に先立ち、国の要請に基づく県職員の給与削減に関する改正条例案が賛成多数で可決、成立した。直後に、地方公務員の給与費にかかる地方交付税の一方的な削減に関する意見書を全会一致で可決。「地方は給与の削減を行わなければ、予算が減じられるだけだ」などと批判した。宛先は衆参両院議長、総務大臣、財務大臣など。

  

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<辺野古>海岸防災課へ埋め立て補正申請書についての要請をしてきました

2013年06月09日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

先にお知らせしましたとおり、6月7日(金)、沖縄・生物多様性市民ネットワークで海岸防災課へ要請に行ってきました。 




 日本自然保護協会と以下の要請文を提出し、これをもとに海岸防災課と沖縄BDで当日やりとりをしました。このやりとりについては、別記事にします。



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2013年6月7日


沖縄県知事
仲井間 弘多 様
 
普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認申請書の補正書に関する要望書
~市民と社会に補正書を公開してください~

沖縄・生物多様性市民ネットワーク
 吉川秀樹
公益財団法人 日本自然保護協会
理事長 亀山 章   
 

2013年6月5日、沖縄県は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に伴う埋め立て申請の補正申請書について形式審査を終えました。沖縄県は、沖縄防衛局に再補正を求めず、埋め立て申請の告示・縦覧に向けての準備に入る、と報道されています。

沖縄県の形式審査の内容やその判断基準については、メディアを通しての、非常に断片的な情報しか私たち市民には伝わってきません。県外から調達される土砂の「場所ごとの採取量は示さず、総量だけを明記」(沖縄タイムス2013年6月6日)、県外土砂の有害物質は「購入時点で調査する方針」であり、「過去にも同様の事例があったとして、補正内容を認めた」(琉球新報2013年6月6日)等、環境保全の観点からは、非常に納得し難いかたちで県は形式審査を終了しています。また沖縄県知事により多くの不備が指摘された環境影響評価書を基に、埋め立て申請の添付図書が作成されていることも大きな問題です。これらは、環境影響評価ならびに今回の埋め立て申請手続きに関わってきた市民として、決して看過できるものではありません。

このような沖縄防衛局の補正が十分かどうかを沖縄県が判断する手続き過程は、市民への透明性を確保する必要があると考えます。沖縄防衛局の補正がどのようになされたのかを市民に公開し、それが県の要求に応えた十分なものであるか否かの判断基準も、市民の検証過程が必要です。
 
 そのため、沖縄県に下記のことを要求いたします。



1. 「埋め立て補正申請書」の内容を直ちに市民に開示してください。 特に県から要求した補正部分への沖縄防衛局の対応についてはウェブサイトで広く公開してください。
2. 沖縄防衛局への再補正要求をするか、あるいは却下をしないで手続きを進める場合は、告示縦覧前に沖縄県として、沖縄防衛局の補正が十分であると判断した理由及び基準を市民に説明する機会を設けてください。

以上

問い合わせ
沖縄・生物多様性市民ネットワーク 吉川秀樹 yhidekiy[あっとまーく]gmail.com
090-2516-7969
日本自然保護協会 保護プロジェクト部 安部真理子 abe[あっとまーく]nacsj.or.jp、
tel:03-3553-410
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以下は、要請についての報道です。
○沖縄タイムス


○琉球新報


○琉球朝日放送
市民グループ 埋立申請補正文書の開示求める(2013.6.7)

"名護市辺野古への基地建設に向けた埋立申請を巡り、市民グループが県に対し、沖縄防衛局が提出した補正文書の内容を開示するよう要請しました。
要請では「『埋立補正申請書』の内容を直ちに市民に開示してください。沖縄防衛局の補正が十分であると判断した理由及び基準を市民に説明する機会を設けてください」と申し入れました。要請したのは沖縄・生物多様性市民ネットワークです。
メンバーたちは県に対し、沖縄防衛局が県に提出した埋立申請の補正文書を直ちに開示すること、また県が文書の内容を十分だと判断し手続きを進めた理由を明らかにすることなどを求めています。
メンバーは埋め立てに使う土砂の採取場所や量が具体的に記されているかなど心配な点が多いと指摘していて、県には手続きの透明性を確保するよう求めています。"

○OTV
環境団体 埋め立て申請補正「了承」の説明を求める(こちらはしばらくすると見られなくなると思います)
"普天間基地の名護市辺野古への移設に向けて、沖縄防衛局が提出した埋め立て承認申請書の補正を県が了承したことについて、環境団体が県に対し経過説明を求めました。
「沖縄防衛局の補正が十分であると判断した理由及び基準をしみんい説明する機会を設けてください」沖縄・生物多様性市民ネットワークのメンバーは、埋め立て申請書の補正内容を告示・縦覧の前に公開することや、県が了承した理由などを県民に知らせるべきと訴えました。これに対し県海岸防災課の職員は、告示・縦覧前の公開は困難だとする県の方針を伝えました。県は今月末から3週間県や名護市など8カ所で告示・縦覧を行い、名護市長などから意見を聞く事にしています。"   


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<辺野古>埋め立て申請補正の件で海岸防災課に要請します&関連報道

2013年06月06日/ 公有水面埋立対策/ 辺野古

 辺野古新基地建設の埋め立て申請の補正書の件で、沖縄BDで海岸防災課に要請に行きます。

 2013年6月5日、沖縄県は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画に伴う埋立て申請の補正書について形式審査を終えました。沖縄県は、事業者である沖縄防衛局に再補正を求めず、埋立て申請の告示・縦覧に向けての準備に入ると報道されています。

 沖縄県の形式審査の内容やその判断基準については、メディアを通しての非常に断片的な情報しか、私たち市民には伝わってきません。

 県外から調達される土砂の「場所ごとの採取量は示されていない」(沖縄タイムス2013年6月6日)、県外土砂の有害物質は「購入時点で調査する方針」であり、「過去にも同様の事例があったとして、補正内容を認めた」(琉球新報2013年6月6日)等、環境保全の視点からは、非常に納得し難いかたちで県は形式審査を終了しています。

 私たち市民は、このまま形式審査の内容や判断基準について、県からの詳しい説明がなされないまま、告示縦覧が行われることに大きな懸念を抱いています。

 よって私たち沖縄・生物多様性市民ネットワークは、今回の埋立て申請の形式審査の内容と判断基準について、説明責任を果たすように、沖縄県に対して以下の日程で要請を行います。

       日時:2013年6月7日(金)13:30
       場所:沖縄県庁 海岸防災課

       要請:1 「補正申請書」を直ちに公開すること
          2 告示縦覧前に形式審査の内容と判断基準に ついて説明すること 

関連報道----------------------------------
○琉球新報 辺野古埋め立て 県、申請書の再補正求めず(2013.6.6)
"県は5日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けて沖縄防衛局が5月末に提出した公有水面埋め立て承認申請書の補正書について形式審査を終え、再補正を求めないことを決めた。県が求めた補正が適切に行われていると判断した。準備期間を経て6月下旬にも申請書を公開する告示・縦覧を開始する。
 防衛局の埋め立て申請に対し、県は4月中旬、記述不足など33件の補正を同局に要求した。このうち県は埋め立てに使う土砂に関して(1)有害物質の有無の調査(2)採取場所や量、運搬経路の具体化―を指示していた。
 有害物質について防衛局は、米軍キャンプ・シュワブ内の採取土の調査結果は添付したが、埋め立ての大半を占める県外からの購入土砂はまだ特定できないとして、購入時点で調査する方針と回答。県は過去も同様な事例があったとして、補正内容を認めた。
 採取土は全体量を記し、運搬経路の地図を示した。場所は従来「九州」「瀬戸内海」などと記していたのを市町村名を記載し、地図を添付。県によると従来の埋め立て申請では、市町村内の区名まで記されてきたが、今回は地図で地域が特定できると判断した。
 告示・縦覧は3週間、県の本庁舎や北部合同庁舎、名護市役所、同市役所の羽地、久志、屋部、屋我地の各支所で実施。ホームページでも公開する。
 縦覧期間中、利害関係者は県に意見を提出できる。県はキャンプ・シュワブ内の埋め立て場所の現地調査や稲嶺進名護市長らの意見聴取も行い、本格的な内容審査へ入る。"

埋め立て申請の流れ


○沖縄タイムス 辺野古埋め立て申請補正書、縦覧手続きへ(2013.6.6)
"米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立て申請の補正書について県土木建築部は5日、「おおむね適正と確認できた」とし、再補正を求めずに形式審査を終えた。約3週間かけ告示・縦覧に向けた手続きを進める。今月下旬にも始まる縦覧は県庁や名護市役所など県内9カ所で行うほか、初めて県のホームページで補正された申請書を公開する。
 県は、キャンプ・シュワブ内の埋め立て予定区域を確認するため、縦覧期間(3週間)を終えるまでに現地調査を予定している。調査では、区域内の砂浜や藻場の状態、サンゴの生息状況などを確認する。近くシュワブ内への立ち入りを沖縄防衛局を通じて米軍に申請するとみられる。
 補正書では、埋め立てに使うため業者から購入する土砂の調達先について、市町村名や地図で「予定場所」を記載。場所ごとの採取量は示さず、総量だけを明記しているという。
 補正書には、単語の誤表記など「軽微な記載ミス」があるが、県の職権の範囲内で修正する。
 仲井真弘多知事は5日、埋め立て申請可否の判断について「技術的なチェックを全部やりながら、ちゃんと必要十分な時間をかけないといけない」とし、判断の時期について「ぎりぎり年内か、来年1月、2月になるのかと思う」との認識を示した。
 県は6日から、希少生物に関する情報のマスキングや申請書の電子化など告示・縦覧に向けた手続きに着手する。縦覧場所は県庁や名護市役所、同市内の4支所など計9カ所となる見込み。縦覧中は利害関係人が意見を提出できる。
 県が求めた33項目の補正指示に対し、防衛局は5月31日に補正書を提出。3日には防衛局の担当者らが説明に訪れるなど、補正書の確認作業を進めていた。"


○沖縄タイムスの記事「土砂調達の標記 『予定』で幕引き」(2013.6.3)


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